資料11 脅迫ー威嚇電話関係 1999年10月4日朝の留守番電話

「オウム真理教への宗教弾圧を糾弾しよう。非国民滝本太郎、死ねー」

というのが、留守番電話に入っていたので、報告します。「非国民」と「宗教弾圧」−今の情勢で言うと、言語矛盾ですね。
オウマーの西村新人類さんが、この媒体にアップしてくださいました。
http://www.bekkoame.ne.jp/i/sinzinrui/kyouhaku.ra


資料10 藤岡市関係

● レジュメ −1999年9月24日

    オ ウ ム 集 団 の こ と   群馬県藤岡市にて
1999年9月24日            滝 本 太 郎

1 オウム集団は、完璧につぶさなければならない。なぜか
2 オウム集団をつぶすというのは、どのような意味か。
 目立たなくなれば良いか、それとも心の中までか。
3 信者の1人1人は、現在どのような心情か。
 現世はまぼろし、嫌悪感ー故に価値無し
 事件を認めるか否か。
 お釈迦様としていた麻原を、今どう考えているか
 タントラウァジラヤーナを認めるかどうか、迷い
4 つぶすことと、地域での迷惑・不安感の関係ー矛盾するものもある
5 特例法2法の動向
 破産法の特例法ー財産の没収
 団体規制の特例法ー逮捕
6 「被害者」と「加害者」
7 お願いしたいこと
 集団相手と個人相手の違い
 集団相手ー排除ではなく、徹底した批判・対立
 個人相手ー情報の提供・話しかけ           以 上

● 手紙・ビラーオウム集団施設周辺の住民の方々へ

 1999年9月26日  滝 本 太 郎
各   位

          記
 まず、私どもオウム集団と長く相対してきた者の力不足より、藤岡市にオウム集団の
施設ができたこと、これにより皆さまが、同集団が無差別殺人までしてきたことから当然
起こる恐怖と不安を受けられることとなってしまい、ここにお詫び申上げます。

 さて、私は、9月24日夜、地元でお話させていただいたものですが、その夜、ごく一部
の住民の方がオウム集団の車両のタイヤをパンクさせるなどしたとの新聞報道を知り、
驚愕しました。

 もとより、この行為があったとすれば、その止められない不安感と、一連のオウム事件
についていまだ正面から考えようとしない同集団に対する怒りからなされたものと想像
されます。

 しかし、多くは「いじめ」としか見なくなってしまい、オウム集団をつぶすことの障害とな
るのみならず、皆様が希望するオウム集団を追い出すことにとっても障害になるものです。
 すなわち、かような行為は、オウム集団に被害者意識を植えつけるばかりでなく、オウ
ム集団へ理解・同情をする数%でしょうが国民の比率を高めるだけであります。端的に
いえば、全国紙にも掲載されているかような行為は、オウム集団にとって、藤岡市の周辺住民は勿論、その他のオウム施設の周辺住民においても順法精神に欠けているのだと
いう主張を繰り返すいい材料になるものです。百害あって一利のない行為であり、
全国のオウム集団に不安をもつ方々に迷惑をかけるものです。端的には利敵行為です。

 さらに、24日に申しましたように、オウム集団に対する運動により、周辺住民の間に
しこりが残るのはさけるべき事態であり、団結した整然たる運動によってこそ、オウム
集団を追い出すことができ、後によりまとまりのよい地域を作っていけるのだと思います。

さらに、藤岡市の場合のように、オウム集団が取得した権限が、所有権ではなく、
藤岡市などの差押えの後の賃借権仮登記である状況下で、かつ市当局としても独自
の対策弁護団を作っていくという状態にあっては、有効な対抗策をとる妨害にさえなる
ものです。

 住民側が、そのごく一部であっても、オウム集団と同じく「目的のためには手段を
選ばない」という発想に立って行動をすれば、運動には何の説得力もなくなることを
理解願いたく、文章としました。

 どうぞ、日々の健康に留意され、オウム集団を追い出すまで、整然とした監視と
運動をされ、かつお願いしたように、聞く耳がなく空しくなることがありますものの各
個人への話しかけなどを繰り返していただければ幸いです。

 現実の皆様の不安への考察が不足しているかも知れません。失礼の段、おわび
申し上げますが、どうぞご理解を賜わりたく、お願い申し上げます。                          以 上


資 料 9 − 日 本 の お 寺 仏 教

日本のお寺仏教は、明らかに衰退の道を歩んでいると感じる。このままで百年もつ筈が
ない。宗教とは、現実の悩みは勿論、「死」と「死の認識」という人間としての根本的な
恐怖から「癒し」を図るものだと思っている。

 今の日本で最も力ある宗教者は誰か、と問われたら、中島みゆきだと思う。「空と君と
の間には」「ファィト」「時代」は、破壊的カルトから生還した人のみならず、多くの人
の心を癒し、「誕生」は麻原彰晃にこそプレゼントできる。彼女の宗教観はとんと知らぬ
が、その歌は実に多くの悩みを溶かし、その命と人生を救っただろう。

 「日本のお寺は風景でしかなかった。」この言葉はオウム真理教を辞めた多くの者が同
意し、私自身そう感じてきた。マインド・コントロールの問題はあるが、そのオウムと接
する以前に、いくつもの寺をまわった者も、もともとお寺の関係者も少なくなかった。

 破壊的カルトとは、「特定の人や主義主張に絶対的に服従させるべく、メンバー、メン
バー候補者の思考力を著しく低下ないし停止させ、目的のためには違法行為も繰り
返してする集団」をいう。

 いま、破壊的カルトからの脱会カウンセリングに、少しの仏教者が腰をあげて下さって
いるが、ごく少数にとどまる。悩める方々が相談しやすいよう工夫する話を聞くが、まだ
まだ少ない。仏教系の破壊的カルトは次々と出て、家庭が崩壊し、本人はさ迷っている。
地獄や輪廻の不安感あおりたてた水子供養での多額被害も多い。様々な悩みに苦し
む人も多く、自殺者は年間3万人を超えている。

「風景」のままで存続できる筈もない。

 日本仏教は、いつまで檀家制度に寄りかかっているのか。宗教心も使命感もなくす「住
職の相続」をいつまで続けるのか。経済的基盤を、いつまで戒名料や供養料、果ては
事業に置くのか。いつまで難しい漢字を使っているのか。再生をねがう。


資料 8 株式会社なおぷるからの抗議状ー通知来ただけですが、ここに資料として掲げます。裁判とかを待っていたんですけれど。

「抗 議 状」

1999年5月31日到着ーなんで代表者からでないのか?

『貴殿の主宰している「カナリヤの会」ウェブサイトの「カナリヤの詩(特集)」ページ(http://www.cnet-sc.ne.jp/canarium/2html)において掲載された記事において、事実と相違する悪意ある掲載をし、もって当社の信用及び名誉を著しく毀損し、正当な営業活動を妨害している事実に対して、厳重抗議いたします。

当該ぺージの「Tオウム真理教ー関連会社の一部など。1999年5月27日掲載」という文章の中では、「−01株式会社なあぷる」として当社をオウム真理教と同一視し、なおかつ営業妨害することを主旨とした文章となっています。

具体的には、設立年月日や構成員の名前など誤りだらけの文章によってあたかも当社がオウム真理教によって設立されたのごとき印象をあたえています。さらに「わからん委員会名での本」などと言わずもがなの誹謗中傷を展開しております。また、当社発行の『週刊光源氏』に関して「そのみそは、数々の女性関係を経て、最後に「出家」をする光源氏に焦点を当てる事にあると感じられる」などと独善的な読解によって書籍の著作者の主旨をことさらに曲解し、また、悪意ある記者の主張をさらに曲げて転載することによってあたかも当社が「著名な源氏物語の研究者」をだまそうとしたかのごときデマを流布、さらに「ナサケナイ「真理のための嘘」でしょうね」などと、あたかも教団の意図によって当社が嘘をついているがごとき悪印象を植えつけることに汲々としています。

これらの内容は、当社の名義変更の日付が違っていることなど、事実から逸脱しており、当社書籍の内容を著しく歪曲しております。さらに、かつて一度もオウム真理教と関係を有したことのない社員をもオウム信者であるかのごとく伝える結果となっています。

したがって、この記事は虚偽を広めるものであり、その結果、当社の名誉並びに信用を毀損し、営業妨害を行なって損害を生ぜしめ、言論・出版の自由を侵害したものであります。

同ページには「マスメディアの人もそれなりに知っているだろうに、名誉毀損訴訟などが厄介だからかなぜか掲載しない。困ったもの」等と記載することにより、マスコミに対してこの種の名誉・信用毀損ならびに営業妨害、かつ言論・出版の自由を侵害する行為を勧めるような文面もあり、極めて悪質であると断じなければなりません。

滝本氏は弁護士であり、またオウム問題についての権威と一部では見なされている人物であり、その記述はいかに現実とかけ離れていようとも、一般には百パーセントの真実として受け取られることが多いと思われます。しかるに、そのような責任ある立場でありながら、ホームページで無差別に大量の人々にこのような虚偽の情報を閲覧させております。これまでの報道においてはイニシャル等で伏せられていた社名も明白にされており、それによって、当社と書店との取引関係が阻害されるおそれも十分にあります。

よって、貴会において営業妨害、名誉毀損ならびに言論・出版の自由の侵害行為に責任があるといわざるを得ず、対処を強く望むものです。

さりながら、当方といたしましても、今後の貴会の対処によっては、過去の出来事に関して宥恕すべき意思がないわけではございません。以下に要求を列挙いたしますが、これらに対して誠意ある回答がなされることを願っております。

では、正式に以下の対処を要求します。

一、当該ページより「なあぷる」に関する記述の一切の削除。
二、別のページおよび別媒体での同内容の情報提供の停止。
三、弊社に対する公式な謝罪。

以上の抗議・対処要求について、誠実な回答を本年六月二日までに当社にお寄せいただくように求めます。この回答の内容に従って、今後、具体的な処置を求めることと致しますが、もし回答なき場合は即刻、弁護士と相談の上、当該ページの公開停止、および名誉毀損・信用毀損に基づく損害賠償請求等の訴訟も検討することになりますので、ご了承ください。

平成11年5月28日東京都文京区本郷2−36−2−402

株 式 会 社 な あ ぷ る

取 締 役 E 君 ( ヴ ァ ラ カ ツ 君 ) ー転載にあたり匿名にしました。

神奈川県大和市中央2丁目1番15号パークロード大和ビル2階

カナリヤの会 滝本太郎 殿』


資料 7 民事判決速報 1999年6月22日

富永被告に対しては、7月22日、東京地裁で刑事事件の判決が下されます。窓口は、刑事法廷で「戻ってくるのを待ってます」と申して来ました。

滝本襲撃訴訟について、6月22日、横浜地方裁判所において、民事訴訟の判決が下され
ました。そして、そのまま確定しました。
一 1 被告中川智正、被告遠藤誠一、被告青山吉伸及び被告富永昌弘は、原告に対し、
    各自、金2000万円及びこれに対する平成6年11月4日から支払済みまで
    年5分の割合による金員を支払え。
   2 被告井上嘉浩は、原告に対し、金800万円及びこれに対する平成6年11月4日
     から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
   3 被告林郁夫は、原告に対し、金500万円支払及びこれに対する平成6年11月4日
     から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 二  原告のその余の請求をいずれも棄却する。
 三  訴訟費用は、被告らの負担とする。
 四  この判決は、原告勝訴部分に限り、仮に執行することができる。
というものです、全面勝訴です。
その趣旨は、原告の請求する2000万円を全て認め、連帯して支払えというものであり、
ただ井上は内800万円、林は内500万円の限りでいいというものです。
井上被告はVXの殺人予備林被告はボツリヌスにとどまったので、金額が低くされました。
この判決の意義は、
@ いまだ刑事判決が出ていない段階で、その審理により事件を認め、被告人らを
断罪したこと
A 起訴されたサリン事件だけでなく、一連の襲撃を松本智津夫の指示のもとでされた
悪質なものであると認定したこと
B 司法の対する重大な侵害であると認定したこと
C 金額も破産管財人の認めた800万円(配当は結局160万円余り)よりも多く
請求金額のすべてを認めたこと
にあると思われます。
なお、松本智津夫と新実被告については、答弁書も出さなかったので、
すでに「自白した」として判決が確定しており、先月中旬、拘置所に預けてある
「未決拘置金」について強制執行しました。松本において50万円弱、新実において
5万円ほどのお手元金がありました。やはり、誰か信者さんが差し入れしているんですね。

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