『年金倶楽部』会則 

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「年金倶楽部」(以下、当会と称す)は会則を以下のとおりとします。

(本会の目的)
第1条 企業年金関係業務に従事する者同士の交流により、互いの業務の向上を目指します。
当会への参加により、会員の業務・日常生活(公私は問わない)が豊かになり、結果的に企業年金の発展に微塵の貢献を成すものとします。
そのために、会員それぞれに異なった立場・主義・主張・業務にこだわることなく接点を見いだし協調することとし、相互の理解と親睦を深め、信頼と友情の輪を拡げ、日々の業務の糧とすることを目的とします。
(会則の範囲)
第2条 1.本会会則は、当会の運営、および参加に関し、会員各位に適用されるものとします。
2.会則の範囲は、その都度、改訂された最新のものとします。
3.会則は、会員に通知することによって、いつでも変更できるものとします。
(入会条件および会員の資格)
第3条 以下の条件を、満たす人が会員として入会・登録でき、会員資格を取得する事が出来ます。
1.企業年金(厚年基金・適格年金・確定給付企業年金・確定拠出年金等)の業務に情熱を持っている役職員及び、これに協調する企業年金関係業務(出版会社・受託機関・投資顧問会社等)の従事者で、当会の趣旨を良く理解し、「積極的な発言と参加」が出来る方。
「積極的な発言と参加」とは、以下の3項目条件のいずれかを満たしていること。
  1)会議室掲示板に書き込みをする。 
     最低の場合でも、1ヶ月間に1回、1行以上のコメントを掲示板に書き込む。
      (例:元気で変わりなし・・・)
  2)オフ会などの会合に積極的に参加する。
  3)会員に有益な情報を提供する(管理者代理投稿を含む)。
2.当会に入会後、退職等により第1項に該当しなくなった会員のうち継続して入会を希望する者。
3.会員の推薦があり、当会の趣旨に賛同する学識者。
(会員資格の継続)
第4条 1.管理者は会員に対して会議室に入室するためのパスワードを発行します。
2.パスワードは随時変更いたします。
3.パスワードは予告無く変更する場合があります。
4.管理者はパスワード更新に際し、会員に「現況届」の提出を求めることがあります。
5.会員より提供された個人情報は、別に定めるプライバシーポリシーにより管理されるものとします。
(変更の申し出)
第5条  会員は、所属(基金・会社など)メールアドレス、その他既登録事項に変更のある時は、可及的速やかに届けなければなりません。
(退会)
第6条 退会は以下の通りとします。
1.退会を希望する会員は、申し出によりいつでも退会することが出来ます。
2.第3条第1項に違反する場合(長期にわたり、音信が無い場合など)は、参加意思が無いものとして退会したものとします。
  なお、再入会をすることができます。
3.第7条に定める禁止行為や、当会の目的に反する行為があり、複数の会員から退会の要請があった場合。
  この場合は再入会を認めないことがあります。
4.会員の退会が当会の運営上好ましくない場合は、慰留することがあります。
(禁止事項)
第7条 会員は、当会の運営、及び利用に関し、以下の行為を行ってはなりません。
1.公序良俗に反する行為。または、おそれのある行為。
2.当会、及びその会員、第三者などに帰属する著作権、その他権利を害する行為。若しくは、侵害するおそれのある行為。
3.当会、及びその会員、第三者のプライバシーを侵害する行為。財産を侵害する行為。または、それらを侵害するおそれのある行為。
4.不当な発言、差別、不利益等をもたらし、損害を与え、会の運営に支障を来す行為。
5.当会で知り得た情報等を自己の利益のために利用したり、当会外で公言すること。
6.当会の運営上会員のみが知る事ができる情報(パスワード等)を、会員以外に漏らす行為。
7.自己の利益を目的とした、販売、販売誘導などの商類似行為。(会員に有益な情報提供で事前承諾を得たものを除く)
(会費)
第8条 1.会員は、会費に代えて第3条第1項に定める「積極的な発言と参加」を実行するものとします。
2.会の運営に係る費用に関する会費徴収は当分の間ありません。
3.オフ会など費用発生の場合は、原則参加者相互により負担をすることとします。
(当会の存続)
第9条 当会は会員に予告無く解散することができます。
(免責)
第10条 当会に参加したり掲示板等により得た情報を引用したことにより不利益が生じても、当会の管理者及び、情報を提供した会員は一切の責任を負いません。ただし、第7条各項に定める禁止行為に起因することが明らかである場合は、当事者間において協議することとし、管理者は当事者となる場合を除き一切関与しません。
<附則>
(会則の施行)
  • この会則は平成13年6月1日から施行する。
  • 第3条第1項に「確定給付企業年金・確定拠出年金」を追加して平成16年10月1日から施行する。
  • 第2条第3項及び第10条を一部改正、第4条第5項を追加することにより、平成17年3月13日から施行する。
  • 第6条第3項の文言訂正及び第7条第6項を第7項に改め、新たに第6項を規定し、平成18年5月1日より施行する。
  • 平成18年9月16日 語句の整理を行いました。

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